4.リフォームガイド

      2018-04/02、04/03 記事



Menu


改訂版「リフォームガイド」配布される。     4/2

 

 旧2007年版から10年経ち「リフォームガイド」が改訂されました。①管理規約との関係、②文章表現、③「専有部分改修承認申請」及び「専有部分簡易改修届」等について整理・明確化されたそうです。今夜じっくり読み比べ、どこがどう変わったのか整理してみようと思います。


「リフォームガイド」改訂版を読んで。      4/3

 

 まず、この改訂作業には相当な時間と労力を必要としたのではないかと推察されます。作業をして下さった長期修繕委員の皆様には感謝申し上げます。ありがとうございました。

 改訂版を読んで感じたことは、少し追加や削除部分があるものの、全体として2007年版と基本的な内容はほぼ同じであるが、2007版より整理され見やすくなっていることです。

 改定の変更ポイントが明示されていないので、各自で確認し整理しておく必要があるようです。

 そこで、整理ポイントは書いてありましたが、私なりに気付いたことをまとめてみたのが以下の3点です

 ① 「専有部分改修承認申請書」の提出が必要な区分と「専有部分簡易改修」の提出区分が変更されていること、

 ② リフォームに際し、所有者がしなければならない事が明確になったこと、

 ③ その他の追加された項目や文言

 

「簡易改修申請」⇒「簡易改修」となり、“ 届“を出すだけでよいことがより明確になっている。

  また、簡易届の区分項目では変更と追加があり、それをまとめてみると、

     <旧ガイド>                <新ガイド>

畳の取り換え・貼り替え(簡易)  ⇒     P6-8畳替え・畳の表替え(簡易

壁紙の貼り替え・塗装・壁板の取り付け(簡易)⇒P6-1内装クロス替え・塗装替え(簡易

天井の取り替え・張替え(簡易)   ⇒   簡易P6には無くP3-9に該当で(申請

フローリング(簡易)   ⇒    簡易P6には無くP3-4に該当で(申請

襖の張り替え(簡易)   ⇒   P6-9 襖の貼り直し(簡易)

玄関ドア以外のドアの交換(簡易) ⇒ P6の簡易にも、P3の4確認表にもない。不明

台所と和室との間の仕切り撤去(簡易)⇒簡易P6には無くP3-4 住戸間仕切り(申請

新規追加されたものは

  3.暖房便座。洗浄便座の交換

  4.換気扇の交換

  5.水栓の交換

  6.エアコンの交換

  7.(故障による)給湯器だけの交換

  10.網戸張り替え

 であった。

 

次に、P3の「区分確認表」では、新規追加された項目は、

 No12網戸 No13面格子 No23分電盤 No26宅内火災報知器 No27ガス報知器

 No28集合郵便受 No29玄関鍵 No30ドアクローザー No31玄関新聞受け

 の9項目であった。

これら新規追加項目は今まで届出しなかった項目なので特に確認して置く必要があります。

 

 ② 所有者がしなければならない事柄は基本的に同じですが、主体が明示されより明確に表現されています。

  1.「専有部分改修承認申請書p12+改修計画図(業者可)p13+同意書p15+見積書コピー」

または改修内容によっては「専有部分簡易改修届p17」を提出する。

   この同意書と申請書には記名・捺印が必要で所有者の責任の所在が明確化されて

いる。

  2.近隣の居住者に対する所有者がやらなければならないこととして、

   P4(2)区分所有者自らの責任で近隣の居住者に事前に了承してもらうことの義務化が明示されている。(以前は申請書の提出に伴い申請書の提出とは別に

   P7(1)の作業時間等の項目を所有者の責任において業者に励行させること。

   P7(2)+P8(3)では躯体部破損が無いよう監督、見届けする。

 

 ③ 追加された項目や文言

   P2-”(5)管理室と連動している室内の防災設備”  が追加されています。

   P5-”(2)申請書記入時に注意いただきたいこと” で提出書類と当事者が一覧表になっている。

   P10 “1 家具転倒防止器具や介護用の手すりを設置する場合”  に介護用の手すりが追加

   P13 別表2追加

 その他、不動産用語集で調べてみると「フローリング」とは(木質系の材料を使用した床材)のこととあり、洗面所や台所など水回りの床に貼り付てあるプラスチック製のシート状のクッションフロアは含まれていないようです。では「洗面所や台所の床に貼り付てあるプラスチック製のシート状のクッションフロア」はどこに分類されるのか?などの不明な点も残っているように思いました。

 以上ですが、解釈が間違っていたらご指摘ください。

 要は、不明な点は管理組合に直接尋ねるのが一番です。